法務局から通知が届いた株式会社、一般社団法人、一般財団法人の方へ


今年も休眠会社の整理の時期になりました。
令和6年10月10日以降、法務局から通知が届いた法人は
急ぎ対応をしないと解散登記が職権でなされます(みなし解散)。

この通知書は株式会社は12年、一般社団法人又は一般財団法人は5年登記申請をしていない法人に送られています。

株式会社の取締役の任期は最長10年、一般社団法人と一般財団法人は理事は任期2年であるため
役員変更登記を忘れている法人が対象になっています。

役員変更登記は、役員に変更がなくても任期が満了後、再度選任し登記が必要です。

通知が届きましたら、まずは『事業を廃止していない』旨の届出を管轄法務局に出し
その後、役員変更登記の申請をしてください。

弊所では役員変更登記等、各種会社や法人の登記も対応していますためご相談ください。