遺言書は作成した方がいい?


遺言書は作成した方がいいとは思いつつ

『まだ元気だから、そのうちいつか』と思っている方も多いかと思います。

そのうちいつかと思い、遺言書を残されないまま相続が発生し、相続のご相談で、遺言書があったらよかったのにと思う場面にたびたび遭遇します。

例えば、子どものいないご夫婦で、夫が先に亡くなった場合
相続人は妻だけではありません。

この場合、妻と亡くなった夫の両親が相続人になります。
すでに両親が他界している場合は、妻と夫のきょうだい(きょうだいが既に亡くなっている場合は甥姪)が相続人になり
相続人の人数が多くなり、遺産分割協議をするのも一苦労です。

「全財産を妻に相続させる」旨を遺言書として残していれば、妻だけが相続人になり、手続きがラクになります。

遺言書の作成を特におすすめしたい人は次の方です。

子どもがいない方
再婚しており、前婚の子どもがいる方
内縁関係の配偶者がいる方
不動産など分けにくい財産を持っている方
特定の人や団体に財産を残したい方

遺言書は、一度作ってもあとから違う内容で作り直せることができます。
定年退職、離婚、死別など人生の節目のタイミングで、万が一の保険として作成することをお勧めします。