相続登記
従来、相続登記は義務ではなかったのですが、相続登記を義務化する改正法が既に成立しており、令和6年4月1日に施行されることになります。改正法施行後は、相続により所有権を取得した事を知ってから3年以内に相続登記をしなければならず、正当な事由がなく期限内に相続登記を完了しない場合には、10万円以下の過料の制裁が科せられる可能性があります。
すでに発生している相続も相続登記の義務化の対象となり、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
相続登記は専門家に依頼せず自分で行うことも可能です。しかし、相続登記と一口に言っても、相続人の確定、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、被相続人の住民票が発行されない時には上申書などの特別な添付書類が必要になったりと、非常に手間のかかる手続きとなる場合があり、専門家に依頼することをお勧めします。
当事務所では、複雑な相続手続きにも対応し、ご依頼者様の負担を徹底的に無くします。また、費用を少しでも抑えたいという事であれば、戸籍の収集はご依頼者自身でおこない、その他をお任せ頂くというように柔軟に対応することも可能です。
遺言
相続を「争族」としない方法の一つとして遺言があり、遺言により亡くなった後の財産のゆくえを、自分で決めることができます。
遺言書には大きく分けて自分で直筆により作成する自筆証書遺言。公証人が作成する公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は自分で作成し自分で保管することから、死後相続人の申し立てによる家庭裁判所での検認という手続きが必要になります。なお、令和2年に7月10日から開始した自筆証書遺言を法務局で保管する自筆証書遺言保管制度を利用すれば法務局で保管するので遺言書の紛失のおそれがなく、検認が不要になります。ただこの自筆証書遺言保管制度では、法務局は遺言の内容はチェックしないため、せっかく遺言を残しても遺言書が法律の要件を従っていないため無効となり使えないことがあります。そのため確実に遺言を残したい場合は、専門家と遺言書の内容を相談しながら公正証書遺言の作成をお勧めします。
当事務所では、遺言書の作成を全て任せたい、自身で作成した遺言書の添削をお願いしたい、何を書いておけば相続トラブルを避けることができるか相談したい等、幅広くサポートさせて頂きます。
