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ツナグリーガル司法書士事務所|相続,抵当権,会社設立など登記全般・遺言・過払金

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相続

相続登記

令和6年4月1日より相続登記申請が義務化になりました。

対象者〇遺言により不動産を取得した相続人
〇法定相続により不動産を取得した相続人
〇遺産分割協議により不動産を取得した相続人

×遺産分割協議により不動産を相続しなかった人は対象外。

すでに発生している相続も相続登記の義務化の対象となり、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。

正当な理由とされる例〇相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
〇相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
〇重病その他これに準ずる事情がある場合
〇配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
〇経済的に困窮しているために、費用が出せない場合
参考:法務省『相続登記の申請義務化に関するQ&A』より

Q遺産分割協議がまとまらない。過料がこないようにする方法はないの?

→相続人申告制度により相続人の申告をすることにより、とりあえず相続登記申請の義務を免れます。その後遺産分割協議がまとまり、不動産を取得した場合は相続登記を申請することになります。

遺言書がない場合の相続登記では、次のような流れになります。

①亡くなった方の出生から死亡までの戸籍の収集、相続人の現在戸籍の収集

②戸籍を読み解き、相続人の確定作業

③相続人全員による遺産分割および遺産分割協議書協議書の作成

④登記申請書を作成し、登録免許税を計算し印紙を貼った登記申請書を、不動産所在地を管轄する法務局に提出

被相続人が亡くなった年月が経過していて被相続人の住民票の除票が発行されない時には、上申書が必要になったりと、非常に手間のかかる手続きとなる場合があり専門家に依頼することをお勧めします。

弊所では、複雑な相続手続きにも対応し、ご依頼者様の負担を徹底的に無くします。

また、費用を少しでも抑えたいという事であれば、戸籍の収集はご依頼者自身でおこない、その他をお任せ頂くというように柔軟に対応することも可能です。

弊所は司法書士事務所のため、戸籍の収集から法務局への登記申請の代理、登記完了後の登記識別情報通知の代理受領と登記完了後の登記簿謄本の取得まで相続登記に関する業務全般お任せいただけます。

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