相続を「争族」としない方法の一つとして遺言があり、遺言により亡くなった後の財産のゆくえを、自分で決めることができます。
遺言書には大きく分けて2つあります。
1 自分で直筆により作成する自筆証書遺言。
2 公証人が作成する公正証書遺言
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
作成 | 公証人が作成 | 財産目録以外は遺言書本人が直筆にて作成 |
保管 | 公証役場にて保管 | 自宅等にて保管 ※法務局で保管する場合は 自筆証書遺言保管制度を利用する |
証人 | 2人 ※手数料を払い証人を用意してもらうことも可能 | 不要 |
家庭裁判所 での検認手続 | 不要 | 必要 ※法務局での自筆証書遺言保管制度は不要 |
メリット | 公証人が作成するので法的不備がない | ①紙とペンがあれば、すぐに作成できる ②作成費用が安価 |
デメリット | ①公証人への手数料がかかる ②作成に日にちがかかる | ①不備があると遺言書が無効 ②自宅保管の場合、紛失のおそれがある。 |
自筆証書遺言は自分で作成し自分で保管することから、死後相続人の申し立てによる家庭裁判所での検認という手続きが必要になります。
なお、令和2年に7月10日から開始した自筆証書遺言を法務局で保管する自筆証書遺言保管制度を利用すれば法務局で保管するので遺言書の紛失のおそれがなく、検認が不要になります。
ただこの自筆証書遺言保管制度では、法務局は遺言の内容はチェックしないため、せっかく遺言を残しても遺言書が法律の要件を従っていないため無効となり使えない場合があります。
そのため確実に遺言を残したい場合は、専門家と遺言書の内容を相談しながら公正証書遺言の作成をお勧めします。
当事務所では、遺言書の作成を全て任せたい、自身で作成した遺言書の添削をお願いしたい、何を書いておけば相続トラブルを避けることができるか相談したい等、幅広くサポートさせて頂きます。