会社設立できない日がある!?


会社設立の登記申請日=会社設立日となります。

土日祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は、法務局が休みで登記申請をすることができないので、会社設立日にするこができません。

会社設立日を決める際は、土日祝日等に該当していないか確認をしてください。

株式会社設立では、商号、目的、本店所在地、発行可能株式数など定款記載事項を決めなければならない他、会社実印の作成や個人の印鑑証明書の取得、公証役場での定款の認証、出資金の払込みを会社設立登記申請までに必要になります。

これらの準備期間も考慮して会社設立日を決めることをオススメいたします。

なお、当事務所では定款記載事項が決まっていましたら、最短2営業日で設立登記申請ができます。

当事務所では、定款案の作成、公証役場での定款の認証の代理、登記申請、印鑑カード交付申請まで行い、会社設立登記の負担を軽減いたします。

会社設立後に建設業の許可、宅建業の許可など各種許認可の取得を希望される場合は、行政書士の先生にお繋ぎし、会社のスタートをサポートいたします。