
相続登記手続きで当事務所が行っていることをご紹介します。
①最新の登記情報を確認
相続対象不動産の最新の登記情報を取得し、必要な手続きや申請すべき登記内容を確認。古い抵当権が残ったままでないか調査いたします。
②被相続人(亡くなった方)の出生から亡くなった時までの連続した戸籍を読み取り、相続人の確定をする。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、遺産分割協議すべき相続人を見落として行った遺産分割協議は原則として無効となり、やり直す必要があります。そのため戸籍は収集するだけでなく、内容の読み取りも重要になります。
※戸籍は当事務所が代わりに取得することも可能です。
③名寄帳等を使用して相続対象不動産が他にないかの調査
名寄帳や公図を利用し固定資産税課税明細書に記載されていない私道部分などの非課税物件が相続登記漏れをしないよう調査を行います。(←100%漏れを防ぐことは難しいですが、この方法で大抵は漏れを防げます)
相続登記漏れを起こした当該不動産は、別途相続登記申請の必要があります。
④登記申請書類、遺産分割協議書などの登記申請添付書類の作成
上記①~③の情報と相続人の遺産分割協議内容を基に遺産分割協議書、登記申請書などを登記必要書類を作成し、ご本人様確認と意思確認を行い、管轄法務局へ登記申請
※不動産所在地の管轄する法務局以外への申請は不可
⑤登記完了後、法務局より登記識別情報通知(権利証)の交付を受け、新名義人へ交付。
登記申請がゴールでなく、売却や抵当権設定の際に必要となる登記識別情報通知の交付を受け、紛失しにくいよう登記識別情報通知を冊子状にして完了物一式を共にご郵送いたします。