
不動産の価格が100万円以下の土地なら、相続登記の登録免許税が免税されます。
免税されるのは、2025年3月31日まで
不動産の価格は、評価証明書や固定資産税・都市計画税課税明細書の価格の欄で確認いただけます。
また免税を受けるには、申請書に免税の根拠となる法令の条項(「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」)の記載が必須です。
記載がないと免税されませんので、ご注意をください。
埼玉県入間市・小手指・所沢市、東京都東村山市・東久留米市・小平市・西東京市など1都3県対応。相続、会社設立など各種登記や遺言なら当事務所にご相談ください。
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