戸籍の収集


以前は、各本籍地の役所のみでの交付だったため、
亡くなった方の出生から亡くなったまでの連続した戸籍を取得するにも
本籍地が変わっていれば、その都度その本籍地の役所への戸籍の交付請求が必要でした。

令和6年3月より本籍地以外のどこの市区町村でも戸籍が取得できる「戸籍の広域交付制度」がスタートしました。

広域交付の注意事項3点

①請求できる戸籍は、下記の人のものに限られます。

〇本人
〇配偶者
〇直系親族(父母・祖父母・子・孫)

×兄弟姉妹の戸籍は、取得できません

②平日の窓口交付のみ

×委任状による代理人請求はできません
×郵送による請求はできません

③本人確認書類は顔写真付きのものに限定

〇運転免許証
〇マイナンバーカード
〇パスポート

×健康保険証、年金手帳、介護保険証などの顔写真付きでないものは使用できません

戸籍の広域交付では、亡くなった方が親など直系尊属や配偶者の場合は、1つの役所で出生から亡くなるまでの連続した戸籍が取得できるようになりました。

ただ役所では戸籍の内容を見て、相続人が誰であるかを教えてくれないので、集めた戸籍を基に相続人が誰であるか読み取る必要があります。
認知された子や養子いるのに、戸籍に書かれているこれらの情報を見落として、遺産分割協議をした場合、その遺産分割協議は原則無効となり、やり直しとなりますので、ご注意ください。

弊所では、戸籍の収集はご自身でおこない、その他をお任せ頂くといった対応もしています。
相続でお困りの際は、お気軽にご相談ください。編集