
住所、氏名変更登記義務化は令和8年4月1日より開始。
不動産の登記名義人の住所や氏名の変更があったときから2年以内に住所変更等登記をしなければならず、正当な事由がなく期限内に登記を完了しない場合には、5万円以下の過料の制裁が科せられる可能性があります。
すでに発生している住所変更・氏名変更も登記申請の義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をする必要があります。
なお、住所変更登記は、従来の登記名義人による登記申請以外に、職権による住所変更登記制度である『スマート変更登記』が開始となります。
法務局による職権による住所変更登記制度は、次の流れになる予定です。
①登記名義人が法務局に事前に「検索用情報」として氏名・氏名ふりがな・住所・生年月日の情報を申請。
②法務局が住基ネットから定期的に照会し、変更情報を取得した場合、職権で変更登記することについて本人に郵送もしくはメールにて意思確認(※連絡方法は①にて検索情報としてメールアドレスを申告した場合はメールにて、メールアドレスを届け出なかった場合は郵送)。
③登記名義人の了承を得た場合は、職権で住所変更登記がなされる。
職権による住所変更登記制度のポイント
職権登記のため登録免許税はかからない。
職権による住所変更登記をするには、本人からの「検索用情報」の申告が必要。
個人の場合、住所変更しても法務局で勝手に住所変更登記はしません。法務局から登記名義人への確認があり、本人の了承があった場合にのみ行います。
登記申請をした際に、登記名義人の住所が登記上の住所と異なる場合は、住所変更登記をしなければ申請した登記は却下されます。(不動産登記法第25条)。
たとえば売買による所有権移転登記をする際に、売主の住所が現在の住所と異なる場合は、住所変更登記をせずに申請した売買による所有権移転登記は却下されてしまいます。
売買や贈与などで不動産の名義を変更する際は、登記名義人の住所が現在の住所と一致しているかご確認ください。
職権で住所変更登記をするスマート変更登記は、住所変更したら即時職権で住所変更登記をしてくれる制度ではないため、登記上の住所と現在の住所が違っていて、所有権移転登記や抵当権設定登記の申請の必要がある場合は、合わせて住所変更登記の申請が必要となります。
住所変更登記の手続き代理をご希望の場合は、当事務所にご相談ください。