会社のフリガナを間違えて申請してしまった


国税庁法人番号公表サイトに商号のフリガナを間違てしまったときは、

訂正は国税庁ではなく、管轄法務局(本店所在地を管轄する法務局 埼玉県内は、さいたま地方法務局)に申出書を提出し訂正します。

申出書は、法務省のHP内にあります。

申出書の提出には登録免許税等の費用はかかりません。申出書には法務局への届出印(会社実印)を押印します。

平成30年3月12日から商業・法人登記申請の際に法人名のフリガナの記載が必要になりました。

このフリガナを間違えると、国税庁法人番号公表サイトのフリガナが間違って上書き登録されるので、登記申請の際は、法人名のフリガナもお気をつけください。

弊所では、フリガナ間違いを防ぐため相談票にフリガナのご記載いただき確認しております。
商業・法人登記のご依頼の際は、ご協力をお願いいたします。