登記事項証明書等における代表取締役等の住所の非表示措置


10月1日から代表取締役等の住所の非表示措置がスタートしています。

代表者等の住所を申し出により市区町村以降を非表示とすることができるようになりました。

【従来】
東京都千代田区〇〇町1丁目1番1号
代表取締役 法務太郎

【申出後】
東京都千代田区
代表取締役 法務太郎

株式会社設立等の対象となる登記申請と合わせて、代表取締役等の非表示を希望される際は、当事務所にご相談ください。