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ツナグリーガル司法書士事務所|相続,抵当権,会社設立など登記全般・遺言・過払金

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会社設立

会社を作りたい。個人事業主でやっていたが法人化したい場合は、会社設立登記が必要です。

設立登記には、次の手続きが必要となります。

①発起人による定款の作成

※発起人は会社の企画者であり出資者。株式会社の場合、会社設立後の株主。

②公証人の認証(株式会社の場合のみ)

③出資金の払い込み

④(本店所在地の管轄)法務局への登記の申請

登記申請日=会社設立日
※法務局が閉庁の土日祝日は申請できません。

株式会社、合同会社の設立時の手続き費用

株式会社合同会社
定款の印紙代4万円
※電子定款では印紙なし
4万円
※電子定款では印紙なし
公証役場の定款
認証手数料
資本金100万円未満 3万円※
資本金100万円以上300万円未満 4万円
資本金300万円以上 5万円
※ほか謄本手数料 約2000円
合同会社では公証役場での定款認証不要
登録免許税(登記申請時の印紙代)15万円
※資本金の額が2145万超の場合は、資本金の額の1000分の7の金額
6万円
※資本金の額が860万超の場合は、資本金の額の1000分の7の金額
資本金100万円での設立の実費
※定款を紙で作成の場合
約23万2000円約10万円
※令和6年10月現在

※当事務所では定款は電子にて定款作成しているため、印紙代4万円はかかりません。

※資本金の額が100万円未満の株式会社の公証人の定款認証手数料が令和6年12月より一部改定

次の(1)から(3)までのいずれにも該当する場合は、公証人の定款認証手数料が1万5000円

(1) 発起人の全員が自然人であり、かつその数が3人以下であること

(2) 定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載があること

(3) 定款に取締役会を置く旨の記載がないこと

定款記載で悩む目的の記載に関しては、事業内容をお伝えいただければ、弊所で目的案をご提示いただく等、ご依頼者様の負担を徹底的に無くし、本業に専念できるようにいたします。

弊所では電子定款作成、公証役場での定款認証作業、法務局への登記申請、登記完了後の印鑑証明書取得の印鑑カード交付請求、会社設立登記後の登記簿謄本と印鑑証明書の取得まで法務局に関する業務全般お任せいただけます。

また急ぎ設立されたい場合は、最短3日~1週間程で設立登記申請を行います。

弊所では、初回無料ご相談を実施しております。

どういう会社を作りたいのか、是非お聞かせください。

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