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ツナグリーガル司法書士事務所|相続,抵当権,会社設立など登記全般・遺言・過払金

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住宅ローン完済による抵当権抹消

住宅ローンを完済しても、抵当権の登記は自動では抹消されないため、抵当権抹消登記を申請する必要があります。

抵当権抹消登記をしないまま放置をしていると、金融機関から発行された抵当権抹消に関する書面を紛失するおそれが高まります。

紛失した場合は、再発行には時間と手間がかかりますので、住宅ローンを完済したら、放置せず抵当権抹消登記を申請することをお勧めいたします。

登記上の住所と現住所が異なる場合は、住所変更登記+抵当権抹消登記を連件で申請する必要があります。

団信による住宅ローン完済による抵当権抹消で相続が発生している場合は、相続登記+抵当権抹消登記を申請する必要があります。

当事務所では、複雑な相続手続きにも対応し、ご依頼者様の負担を徹底的に無くします。

費用についても無料で見積いたします。お気軽にお問い合わせください。

費用例(土地1筆、建物1棟)
21256円~

内訳
司法書士報酬   14300円(税込)~
登録免許税     2000円
登記情報       996円
全部事項証明書    960円
郵送費・通信費   4000円~

ご依頼の流れ

(1)問い合わせ

メール、電話、LINEにてお問合せください。

詳細なお見積りを希望される場合は、次の資料も合わせてお送りください。

不動産の表示が分かる資料(例:登記簿謄本、抵当権設定契約証書)

(2)費用のご案内

お見積りをご案内いたします。

(3)登記必要書類のご案内

事前にご用意いただく登記必要書類をご案内いたします。

(4)登記必要書類へのご捺印と登記必要書類のお預かり

対面または郵便+電話にて行います。

対面の場合、ご自宅や近くのカフェ等ご指定された場所にお伺いいたします。

(5)登記申請

約3~4週間ほどで登記が完了します。登記完了後に、最新の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)をお送りいたします。

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