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ツナグリーガル司法書士事務所|相続,抵当権,会社設立など登記全般・遺言・過払金

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役員変更など商業登記

役員変更

役員が新たに就任、役員が辞任と役員が変更した場合は勿論ですが、

任期満了し役員に変更がない場合でも、「重任」という役員変更の登記が必要になります。

株式会社では少なくとも10年一度は取締役の変更登記が必要です。

一般社団法人・一般財団法人は2年に一度理事の変更登記、評議員は4年に一度変更登記の必要があります。

役員変更専用サイトは、こちら

商号変更、目的変更、本店移転、増資、解散・清算

商号、目的、本店移転、増資により資本金・株式数の変更の場合など、登記事項に変更がある場合は登記申請が必要になります。登記をしないで放置していると過料の制裁の対象となるので注意が必要です。

変更を考えている段階から専門家に相談することをお勧めします。当事務所にお気軽にご相談ください。

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