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ツナグリーガル司法書士事務所|相続,抵当権,会社設立など登記全般・遺言・過払金

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相続放棄

相続放棄とは、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることで、亡くなった方の家や貯金といったプラスの財産、借金といったマイナスの財産を含めた一切を相続しない手続きです。

相続放棄は家庭裁判所への申述が必要で、親族に相続しない旨を言ったからといって相続放棄できる訳ではありません。

相続放棄の注意事項

(1)下記のような相続財産の処分等をした場合は、単純承認とみなされ相続放棄ができません。
   ①亡くなった方の財産である家を売却や譲渡、金銭を使ってしまった
   ②亡くなった方の借金の返済をした
   ③遺産分割協議をした
   ④亡くなった方の有していた債権の取り立て
(2)相続があったことを知ってから原則3か月以内の申述が必要です。
(3)相続放棄が受理されると、後に財産が見つかった場合であっても相続放棄を撤回できません。
相続放棄の手続き前に財産調査をきちんとすることが重要です。

3か月を経過していても、相続放棄できる場合がありますので、相続放棄をお考えの場合は、お早めにご相談ください。

相続放棄専用サイトは、こちら

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