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ツナグリーガル司法書士事務所|相続,抵当権,会社設立など登記全般・遺言・過払金

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遺言書作成

相続を「争族」としない方法の一つとして遺言があり、遺言により亡くなった後の財産のゆくえを、自分で決めることができます。

遺言書には大きく分けて2つあります。

1 自分で直筆により作成する自筆証書遺言。

2 公証人が作成する公正証書遺言

公正証書遺言自筆証書遺言
作成公証人が作成財産目録以外は遺言書本人が直筆にて作成
保管公証役場にて保管自宅等にて保管
※法務局で保管する場合は
自筆証書遺言保管制度を利用する
証人2人
※手数料を払い証人を用意してもらうことも可能
不要
家庭裁判所
での検認手続
不要必要
※法務局での自筆証書遺言保管制度は不要
メリット公証人が作成するので法的不備がない①紙とペンがあれば、すぐに作成できる
②作成費用が安価
デメリット①公証人への手数料がかかる
②作成に日にちがかかる
①不備があると遺言書が無効
②自宅保管の場合、紛失のおそれがある。

自筆証書遺言は自分で作成し自分で保管することから、死後相続人の申し立てによる家庭裁判所での検認という手続きが必要になります。

なお、令和2年に7月10日から開始した自筆証書遺言を法務局で保管する自筆証書遺言保管制度を利用すれば法務局で保管するので遺言書の紛失のおそれがなく、検認が不要になります。

ただこの自筆証書遺言保管制度では、法務局は遺言の内容はチェックしないため、せっかく遺言を残しても遺言書が法律の要件を従っていないため無効となり使えない場合があります。

そのため確実に遺言を残したい場合は、専門家と遺言書の内容を相談しながら公正証書遺言の作成をお勧めします。

当事務所のサポートによる公正証書遺言書の作成の流れ

①ご依頼者様(遺言書を作成されたい方)とご面談

(1)誰に(2)どの財産(不動産、預貯金、有価証券等)(3)どのように財産を分けたいのか(4)遺言書を遺されたいご事情 などを伺います。

※面談は対面を原則としておりますが、ZOOMのオンラインも対応しております。

②必要書類の収集

ご依頼者様に印鑑証明書や戸籍、財産が分かる書類(通帳の写しや不動産の固定資産課税明細書など)をご用意いただきます。

③遺言書案の作成

①で伺った内容と②の資料を基に当事務所で遺言書案を作成→ご依頼者へ確認していただき遺言書案の変更修正作業

④公証役場との打ち合わせ

公証役場へ③で作成した遺言書案を、当事務所より提出し公証役場との面談日時の調整を行います。

⑤遺言書作成日に公証役場での面談

公証役場にてご依頼者様、公証人、証人2名にて公正証書遺言書の作成を行います。証人2人は当事務所でご用意いたします。

当事務所では、遺言書の作成を全て任せたい、自身で作成した遺言書の添削をお願いしたい、何を書いておけば相続トラブルを避けることができるか相談したい等、幅広くサポートさせて頂きます。

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