法定相続証明制度とは


法定相続証明制度とは、法務局で、戸籍等一式の内容を確認し、認証文付きの相続人を証明する紙(法定相続情報一覧図の写し)を発行してくれる制度です。

相続登記手続き、預貯金の解約手続き、死亡保険金の請求、相続税の申告等で、法定相続情報一覧図の写しを出せば、戸籍一式の束を出す必要がなくなりました。

(※一部の機関では法定相続情報一覧図では対応しない場合があります)

法定相続情報一覧図作成するメリット

①法定相続情報一覧図がないと、戸籍一式の束が1セットしかないため手続きが一つずつやっていかなければならないのに対し、

法定相続情報一覧図は複数枚発行できるので、相続登記と相続した銀行口座の解約手続きを並行してすることができる。

(不動産登記では登記完了まで戸籍一式は返却されないため、相続登記手続きをすると1週間~1か月ほど戻ってこない)

②亡くなった方と相続人しか記載されないため、分かりやすい。

③法定相続情報一覧図がないと、戸籍の数が多くて銀行などの相続手続窓口に、一つ戸籍を持っていくのを忘れた場合、再度持っていく必要があるのに対し、法定相続情報一覧図は基本A4用紙1枚なので、その恐れがない。

法定相続情報一覧図作成に必要な書類

この相続人を証明してくれる紙(法定相続情報一覧図の写し)の発行には、次の手続きが必要です。

① 亡くなった方の出生から~死亡までの戸除籍謄本

② 亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票

③ 相続人の戸籍謄本もしくは戸籍抄本

④ 相続人の住民票 ※法定相続情報一覧図に住所を記載したくない場合は④は不要です。

⑤ ①~④の情報を基に相続関係を記載した一覧(法定相続情報一覧図)を作成する

  ※記載については、法務局に書式のExcelデータと記載例があります。

⑥ ①~④の戸籍等一式と⑤の法定相続情報の一覧図とともに法定相続情報の一覧図の申出書を下記のいずれかの管轄の法務局に持参もしくは郵送で提出する。

(1)亡くなった方の最後の本籍地

(2)亡くなった方の最後の住所地

(3)申出人となる相続人の住所地

(4)亡くなった方名義の不動産の所在地

法務局に提出後、後日郵送又は窓口で法定相続情報一覧図の写しを受け取ります。(申請から完了まで1週間~数週間ほど)

弊所では、戸籍謄本等の取得~法定相続情報一覧図の作成~法務局への提出の代理を行っています。

手続きを希望される場合は、ご相談ください。