相続におけるお腹の赤ちゃん(胎児)の扱いについて


事務所から徒歩5分ほどの距離に水天宮があります。

水天宮といえば安産・子授けで有名な神社。

今回は、法律におけるお腹の赤ちゃん(以下「胎児」と書きます)の扱いについてです。

民法上、胎児には権利能力はありませんが、例外として、胎児が生きて生まれた場合は次の3つの場合は当時胎児であっても対象となります。

 ①不法行為による損害賠償請求(民法721条)

 ②相続(民法886条)

 ③遺贈(民法965条)

妊娠中に夫が亡くなった場合、その後に胎児が生きて生まれると、夫が亡くなった当時胎児だった子も相続人となります。

生まれたきた子は未成年であるため、遺産分割協議をするには代理人が必要となります。

相続人である母は、子と利益相反になるため代理人になることができません。

そのため家庭裁判所で子の特別代理人の選任の申立てが必要となります。